会則についてページ。好きやねん京橋商店会は京橋の地域活性、犯罪のない街づくり等を目的として京橋商店街町おこしの為の任意団体です。
- 第1章/総則
- 名称
第1条 本会は、好きやねん京橋商店会(以下「本会」という。)と称する。
目的
第2条 本会は、大阪京橋地区の環境浄化・環境美化及び防犯、防火活動を推進するとともに、個性豊かで魅力的な街づくり、人づくりについて協議、研究し、併せて、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
組織・会員
第3条 本会は、京橋地区及びその周辺地域において営業する、風俗営業等の許認可事業者をもって組織し、会員とする。
なお暴力団対策法(暴力団による不当な行為の防止などに関する法律)の規定に関わる組織に関与していると認められる者の加入については、これを認めない。
事務局
第4条 本会に、事務局を置く。
事務局は、大阪市都島区東野田町3丁目10番19号に置く。
- 第2章/事業
- 事業
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)警察・消防署等と連携した指導及び研修並びに勉強会の開催。
(2)環境浄化、環境美化、防犯、防火に関する広報資料等の企画、作成及びこれらの効果的活用による広報啓発活動の推進。
(3)暴力団関係者・不良外国人等による犯罪行為等の排除を目的とした関係情報の集約及び会員等への提供。
(4)関係官庁及び関連団体との連携強化と、地区行事への積極的な参加。
(5)会員営業所従業員の質向上を目指した研修、育成会の開催。
(6)その他、本会の目的達成に必要な活動の推進。
- 第3章/入会及び退会
- 入会
第6条 本会に入会しようする営業者は、別途規定する入会申込書を提出するとともに、役員会の決議を経て、会長の承認を得ることを必要とする。
退会
第7条 本会を退会する場合は、別途規定する退会届を役員会に提出するものとする。
除名
第8条 本会の組織の統制を乱し、また、会員相互の申し合わせ事項等を遵守しない会員については、役員会の決議をもって、除名することが出来る。
- 第4章/会員の権利・義務
- 権利
第9条 本会会員は、平等の権利を有し、会議上での意見の開陳、賛否の権利を有する。
義務
第10条 本会会員は、会の定めに違反し、または、本会の名誉・信用を毀損してはならない。
第11条 本会会員は、本会の事業に積極的に協力し、その実現に努めなければならない。
第12条 本会会員は、定められた会費を納付しなければならない。
ただし、退会、除名の場合には、これらの返戻は行わないものとする。
- 第5章/役員
- 役員
第13条 本会には、次の役員を置く。
(1)会長/1名
(2)副 会 長/数名
(3)運営委員/若干名
前項に定める者のほか、必要に応じ顧問、相談役、名誉会長その他の役員を置くことが出来る。
役員の選任
第14条 会長は、総会において選出する。
その他の役員は、会長が指名又は委嘱するものとする。
役員の任期
第15条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 第6章/役員の職務
- 職務
第16条 各役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)会長代行及び副会長は、会長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
(3)運営委員は、本会の各事業の重要事項を審議する。
(4)事務局長は、本会の事務局事務を総括する。
(5)役員は、役員会を開催、運営する。
(6)役員が、やむを得ず辞任する場合は、会長にその旨届け出、その承認を得なければならないものとする。
(7)役員の指名又は委嘱を受けた場合は、正当な理由なく就任を拒むことは出来ないものとする。
- 第7章/会議
- 会議の運営
第17条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
総会は、定時総会及び臨時総会とする。
定時総会は、年1回行う。
臨時総会は、必要な都度、会長が招集して行う。
総会の構成
第18条 総会は、役員及び会員をもって構成する。
決議事項
第19条 総会では、次の決議を行う。
(1)会則の改正に関すること
(2)年度の事業計画及び予算案に関すること
(3)年度の事業実施報告及び収支決算に関すること
(4)その他、本会の目的達成に必要な事項に関すること
総会の成立
第20条 本会の総会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ議事を開き、議決することが出来ない。
議案の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長が決する。
役員会の決議事項
第21条 役員会は、必要に応じ会長が招集し、次の事項について審議、決議する。
(1)総会に提案する議事に関し必要な事項に関すること
(2)本会会員の入会及び退会、除名に関すること
(3)本会の事業の企画、立案、実施等に関すること
(4)本会会員等の表彰に関すること
(5)その他、会長が必要と認める事項に関すること
役員会の成立
第22条 役員会は、役員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することが出来ない。
議事の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長が決する。
- 第8章/会計
- 会計年度
第23条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
経費
第24条 本会の経費は、年会費、寄付金及び雑収入をもって充てる。
- 第9章/附則
- 1.本会事務局に、事務局員を置く。事務局員の任免は、会長が行う。
2.この会則は、平成20年12月4日から施行する。
3.本会設立時の役員は、第14条の規定にかかわらず、別表1のとおりとする。
4.会費の基準は、別表2のとおりとする。
【別表1】役員名簿
【別紙2】月会費
月会費/2,000円
以上
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